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エフピーエムNews 第63号 それ交通違反です! 意外と知らない交通違反について 

【今回のテーマ】 それ交通違反です! 意外と知らない交通違反について

9月になりましたね。
未だコロナウイルス感染終息とはいきませんが、対策をしつつ秋のドライブを楽しむ方もいらっしゃると思います。
2021年中の交通事故発生件数は30万5196件で1日に約836件の事故が発生している計算になりました。
全ての事故が違反に当たるというわけではありませんが、交通違反は事故を引き起こす原因となりますので充分に気を付けて運転をしてください。
交通違反にはさまざまな種類があり、一時停止を無視して通行するなど、誰が見ても違反に当たるものもあれば、それも交通違反なの? と意外に思われがちなものもあります。
そこで今回は自動車を運転する上で知っておいた方がいい”交通違反”についてお話したいと思います。

交通違反をするとどうなる?
交通違反をすると行政責任、刑事責任、民事責任の3つの責任が発生します。
反則金や免許の取り消し、違反点数増加などは行政責任、罰金や懲役刑を科されるのが刑事責任、損害賠償を支払わなければならないのが民事責任が発生した結果にあたります。
ひき逃げなどの重大事故を起こすと、3つの責任が同時に科されることもあります。

実はそれも交通違反です
意外と知らない方も多い交通違反を2つ紹介します。

☆サンダルやハイヒールで運転すること
道路交通法では、ブレーキを適切に行える方法で運転することが義務付けられています。
履物の種別については、道路交通法に明記してありませんが、各都道府県公安委員会に定めを委ねることになっています。
新潟県では【新潟県道路交通法施行細則】の12条に”げた、木製のサンダルその他運転に支障を及ぼすおそれのある履物を履いて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。”と定めてあります。
浴衣に下駄履きで花火鑑賞に行くときは自動車の運転は出来ませんね、、
また、一部の自治体ではハイヒールでの運転も禁止されている所もあるので注意してください。

☆高速道路上でのガス欠
道路交通法では、「高速道路を走行しているときに、走行燃料、オイル、冷却水不足を起こさないようにしておかなければならない」と定められています。
高速道路上でガス欠になった場合は、走行燃料を適切に管理していなかったということで、道路交通法第75条の10(自動車の運転者の遵守事項)高速自動車国道等運転者遵守事項違反となり、検挙された場合には違反点数2点が課され反則金普通車9000円、バイク7000円も課されます。
「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」というのは聞き慣れない言葉かもしれませんが、違反点数2点、反則金9000円(普通車)というのは「赤信号無視」での罰則と同様です。
なかなかに重大な交通違反として扱われているのが感じられますね。

交通違反といえばスピード超過、一時不停止、路上駐車などを思い浮かべる方が多いかもしれませんが、今回紹介したような状況でも、反則金や違反点数を付けられることもあります。
交通違反をしないよう安全な運転を心がけ、秋の行楽シーズンを楽しんでくだい。

 

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